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契約成立の法律があります

わたしたちの暮らしで法律は生活に関する身近なものになり、様々なことで解決をすることができます。例えばモノを買ったりするときに契約が成立しますが、これは購入する人、購入させる人の両者の合意があって法律関係を生じさせることになります。またこの合意の中には法律の保護を受けるのにふさわしいという条件が付きますので、契約に関することは簡単なようで複雑な部分もあります。適正に結ばれた契約は守らなくてはいけませんが、契約通り実現するように強制できる約束としての効果は高いものがあります。購入した側や購入させた側の意思に委ねられるケースもあるので、ある意味では契約自由の原則という法律も建前として出てきます。これらには4つの考え方があり「契約凍結の自由」や「相手方選択の自由」そして「契約方式の自由」と「契約内容決定の自由」の4つがあります。スーパーで食材を購入することへの売買契約と、不動産を購入するなどの契約が大きく違うのと一緒です。

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